【起業】償却資産の申告

先日、会計ソフトに経費の入力と溜まっていたレシートの整理をした際に、まだ未処理の書類を見つけた。

「期限までまだ日数があるから…」と引き出しに入れて忘れていたものだが、「期限直前!ヤバッΣ( ̄□ ̄|||)!!」ってなった。

とりあえず提出しなくてはと思い、書類を確認するも、「なんのこっちゃ(@_@;)」。
父っちゃさんに聞くも「うちは税理士さんに任せてるから、税金関係の提出書類についてはよくわからん(@_@;)」とのこと。
調べようにももう日数もないので、お役所に直接教えてもらうことに。

「よし!またひとつ勉強するぞ!」と勇んで税務署に行った。
が、今回の担当部署はここではなかった⤵⤵
全てが税=税務署ではなかった⤵⤵
よくよく見てみると封筒に「下関市財政部資産税課償却資産係」とあるではないか…
改めてそちらに行った。

担当窓口の方が「申告ですね?」と来られたので、どのように申告すればよいのかわからないと伝えたら、丁寧に教えてくれた。

まず、1月1日までに償却資産を取得して営業を開始していた場合には、申告しなければならないとのこと。
(償却資産申告書と種類別明細書を併せて提出)

私の場合でいえば、いくつか償却資産と取得しているものの、まだ営業開始をしてないので「償却資産なし」で申告することになるらしい。
「償却資産申告書」に営業開始(予定)日を記入することで、1月1日時点で未営業であることを申告。
償却資産なしなので「種類別明細書」の提出は不要。

ということで、今回はその場で書類を提出して終了。

ちなみに営業を開始したら、来年は償却資産の詳細を記入して申告をしなければならないのだが、対象となるのは「事業のために用いている構築物(家屋以外)、機械、備品等」で、金額的には10万円以上のものとのこと。
現時点で取得しているもので10万円以上のものといえば軽トラと業務用冷蔵庫であるが、自動車税の対象となっている軽トラは申告の対象とはならないらしい。
金額的には10万円未満なのだが、申告の対象になるのかどうかわからないものが、業務用シンク、冷凍庫、エアコンあたり。
あと、キッチンカー用のフレーム&アルミ板が微妙なところ…組み立てずにそれぞれ単体では何の用途もないものだし、取得にかかった費用については、会計ソフトには「備品消耗品費」で入力してるけど(@_@;)

相変わらずわからないことだらけだけど、とりあえずは今回乗り切ったので、また来年あたふたすることにしよう。